2024年8月25日日曜日

ざまあみろ、中国!

 

 

日本の水産業をいじめようとおもったが失敗! 
中国、ざまあーーーみろ!

  すげえ。 要するにアメリカに操られている、ということ。


フランス

 

ドイツ




 フランスの事件といい、いやな雰囲気なってきたな。
女子中学生に性暴行の容疑者、難民申請中のクルド人 トルコ生まれ川口育ちの「移民2世」 「移民」と日本人 2024/3/8 17:25
調べによると、男は1月13日午後10時半ごろ、川口市内のコンビニ駐車場に止めた乗用車内で、東京都内の10代の女子生徒に性的暴行をしたとして7日、不同意性交などの容疑で逮捕された。 男は自身の運転する車で、SNS(交流サイト)を通じて知り合った都内の女子中学生らや、日本人男性らとドライブに行くことになった。女子生徒らは横浜方面に向かうと考えていたが、車は都内から川口市内へ直行。女子生徒らは車内でスマホを使ってやり取りして逃げ出そうとしたが、犯行現場のコンビニ近くで降ろされ、被害にあった女子生徒だけが車に残されたという。
この事件だと思うが・・・・

とにかく日本から永久追放だな。

 実際の起訴内容は不同意性交なのかなんのなのか?

新聞記事で性的暴行といえば、Copilotによれば、

性的暴行には、いくつかの犯罪が該当します。具体的な罪名は以下の通りです¹²³⁴:

1. **強制性交等罪**(旧強姦罪): 暴行や脅迫を用いて性交等を強制した場合に適用されます。被害者が抵抗できない状態で性行為に及んだ場合は、**準強制性交等罪**に問われる可能性もあります。両罪名ともに5年以上20年以下の懲役が科せられます。

2. **強制わいせつ罪**: 13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に適用されます。懲役の長さは6ヶ月以上10年以下です。

3. **不同意性交等罪**: 「不同意性交等罪」は、同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じて性交等を行った場合に適用されます。

4. **不同意わいせつ罪**: 同様に、不同意の意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせたり、その状態にあることに乗じてわいせつ行為を行った場合に適用されます。

というのがありえる、と。 

刑法上の性行為とはやはりcopilotによれば、

2. **身体の一部又は物を挿入する行為**:
    - 性器や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為は、わいせつなものとして処罰されることがあります⁴。
ということであり、性的暴行について起訴猶予があるかどうかについては、やはりcopilotによれば

はい、性的暴行についての起訴猶予は、一般的には被害者の意向や証拠の有無、被告人の過去の犯罪歴などによって判断されます。しかし、性的暴行は重大な犯罪であり、多くの場合、厳格な法的対応が取られます。起訴猶予が適用されるかどうかは、具体的な事件の詳細によります。
とのこと。

具体的事件の詳細がないとなんともいえない。


   

 いまでも使えるよなあ



 

バイデンさんもこのジョークは知ってたろうに。

 
always they say , how good it's going to be ...
よくなる、と約束はするものの

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