2026年10月1日木曜日

自民党簗和生農水相 重要な政治問題に答えられないなら潔く議員辞職すべき

「ボケるか死ぬ」

自分

結婚には男女ともに貞操義務みたいなものがある?

Grok 

はい、日本の法律上、結婚した夫婦には男女双方に貞操義務(配偶者以外の人と性的関係を持たない義務)があると解されています。

ポイント

  • 民法に直接の条文はない
    「夫婦は互いに貞操を守らなければならない」と明記した条文はありません。
    しかし、以下の規定や判例から、夫婦双方にこの義務があることが認められています。
  • 根拠
    • 民法770条1項1号:裁判上の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げている。
    • 民法752条(同居・協力・扶助の義務)の解釈。
    • 最高裁判例などにより、婚姻の本質から夫婦は相互に貞操義務を負うと確立されている。
  • 男女平等
    戦前の旧民法では妻側に厳しく、夫側は緩い傾向がありましたが、戦後の民法改正以降は男女共に同等に適用されます。夫が不貞しても妻が不貞しても、同じように離婚原因や慰謝料請求の対象になります。
  • 違反した場合の効果
    • 離婚事由になる。
    • 相手配偶者に対する不法行為(民法709条)として、慰謝料請求の対象になる(不貞相手にも請求可能な場合がある)。
    • ただし、すでに婚姻関係が破綻している場合は、貞操義務が消失し、慰謝料が認められにくくなる(平成8年最高裁判例など)。

要するに、「貞操義務みたいなもの」はありますし、男女平等に課されています。法律婚(婚姻届を出した夫婦)が対象で、事実婚でも実態によっては類似の保護が認められるケースがあります。

フェミやリベラルは貞操義務から解放をどんどん言えばいいのに。 

 

中学生のせいにしないで、おかしいと思った大人も声をあげるべき。

 すぐに欧米を持ち出して同調圧力かける大人こそ同調圧力の権化 管理するされるに慣れすぎているのは大人のほう。 映画の予告で泣き叫ぶ俳優を観ていると・・・映画を観る気しなくなるな・・・ あったよなあ、と思って調べてみると

 
7:237 分 23 秒Is it something about your personality?
7:267 分 26 秒I guess so. What is it? I might know anyway. Guess? No, I don't want to guess. I want you to tell me
チャプター 4: Mother's reaction
7:347 分 34 秒that. Boys or girls, you gay. It's okay, hun. I knew you were. I knew you were,
7:407 分 40 秒hun. Sh. Shush. I'm sorry. Don't be sorry, silly. Don't be sorry.
7:497 分 49 秒Don't be sorry. I love you no matter what in the world. Don't you know that? I just want you to be happy.

これなんかそうだろうな。 

動画の43:40から45:25にかけて、永濱利廣氏はメローニ首相の財政政策と日本の状況を比較し、以下の主張を行っています。


**1. 日本の財政改善状況の強調**

イタリアの財政赤字が2021年の約28兆円から13兆円に半減したという話題に対し、永濱氏は「日本の方が財政赤字は改善している」と指摘しています。具体的には、日本の財政赤字が36兆円から10兆円(2025年には7兆円程度)へと縮小しており、対GDP比で見てもG7の中で日本が最も財政赤字が少ない水準であると説明しました。


**2. イタリアが財政悪化に苦しんだ要因**

永濱氏は、イタリアの財政がかつて悪かった主要な理由として、「長期金利が高すぎたこと」を挙げています。実はイタリアはプライマリーバランス(基礎的財政収支)が黒字基調であったにもかかわらず、経済成長率を上回る高金利によって利払い費が重くのしかかり、財政を圧迫していたと分析しました。


**3. イタリアにおける改善のポイント**

イタリアの状況が好転した背景には、2023年に実施した「個人向け国債の市場拡大策」が大きく寄与していると述べました。これにより個人向け国債が大きく売れ、長期金利が安定したことで国債の利払い負担が減り、結果として財政が改善したというメカニズムを解説しています。


要約すると、単なる支出カットだけでなく、金利管理と市場調達の工夫がイタリアの財政改善における鍵であったという議論を展開しています。

ということです。


 


 動画では、日本の家計における資産構成の変化と金融政策・世論への影響について、以下のように解説されています。


*   **資産構成の背景**: 日本の家計の金融資産における「債権(国債など)」の割合は1.4%にとどまり、米国(4.6%)や欧州(2.9%)と比べて非常に低い水準です。これは、長らく低金利が続いたことで預貯金を持つのが合理的だったためです(19:07-20:06)。

*   **今後のシフト**: 金利が上昇し始めたことで、家計部門が資金の受け皿として債券などを選ぶ比率は今後増えていく方向にあると分析されています(20:23-21:01)。

*   **世論への影響**: 金利がつく金融商品が普及することで、個々人が金利動向に敏感になり、「金利上昇は悪」という単純な見方から、自分の資産を守るための手段として金利を捉えるようになる可能性があります。これは結果として、金融政策や世論に対する国民の考え方自体を変えていくことになると述べられています(21:13-22:58)。

*   **政策への示唆**: 家計が債券を保有することは、政府にとって長期的な安定保有層を確保することにもつながります(19:40-19:46)。国民の金融リテラシーが向上し、金利に対する意識が変わる中で、日銀が利上げを進める際や、それに対する世論の受容性に変化が生じると考えられています(23:59-24:16)。

イタリアと同じように個人向け国債が売れればいいんじゃないの? 

たしかに・・・ただ、女性のリーダー格進出は歓迎したい。 永住許可云々よりも、有罪の判決をうけた外国人、迷惑行為を繰り返す外国人を現実に退去させる手続きをしっかりさせたほうがいいんじゃ?

 

No.書誌番号タイトル著者名出版者予約待ち予約内容 
1B********80代になるとたいていボケるか死ぬ。70代は神様から与えられた特別な時間林真理子/著幻冬舎221人 

紹介している人がいたので読んでみるかとおもったけど図書館で221人待ち・・・おれがみたなかで最大数だな、これは。

待ってたら先に死んじゃったりするかもしれんな。

 いいえ、イランやサウジアラビアで信教の自由が現代的な意味で十分に保障されているとは言えません。 両国ともイスラム教を国教・基盤とする神権的な体制で、公式には一定の言及がある場合もありますが、実際の運用では大幅に制限されています。

イランの場合

憲法では、公式宗教を十二イマーム派シーア派イスラムと定め、ゾロアスター教徒・ユダヤ教徒・キリスト教徒を「公認の宗教的少数派」として認め、「法の範囲内」で宗教儀式や個人的な事柄を行う自由を認めています。議会にはこれらの少数派向けの議席も確保されています。

しかし、実際には:

  • イスラムからの改宗(背教)は事実上禁じられ、関連する容疑で逮捕・投獄・死刑が科されるケースがあります。
  • バハイ教徒は公認されず、体系的な迫害を受けています。
  • キリスト教への改宗者や福音派、スンニ派ムスリムなども監視・逮捕の対象になりやすく、近年もキリスト教徒の逮捕や厳しい判決が報告されています。
  • 布教活動は禁じられ、宗教的理由による処刑や差別が続いています。

米国国際宗教自由委員会(USCIRF)などは、イランを「特に深刻な懸念国(CPC)」に指定し続けています。

サウジアラビアの場合

基本法ではコーランとスンナを憲法とし、信教の自由を保障する条文はありません。公の場での非イスラム教の礼拝は禁止され、非ムスリムの礼拝施設の建設も認められていません。背教や冒涜は死刑に該当する罪とされています(近年、背教での実際の処刑は稀ですが、法的には残っています)。

外国人労働者を中心に、私的な礼拝が厳格な条件の下で一定程度容認される動きはありますが、公共の場での実践はできません。シーア派ムスリムも差別や制限を受けやすく、全体として信教の自由は極めて限られています。こちらもUSCIRFによりCPCに指定されています。

要するに、両国にユダヤ教徒やキリスト教徒が「住んでいる」ことは事実でも、それは近代的な信教の自由(改宗の自由、布教の自由、平等な権利、差別からの保護など)が保障されていることを意味しません。クルアーンの「宗教に強制はない」(2章256節)という文言を引用して自由を強調する主張は、実際の法制度や運用と乖離しています。国際人権基準で見る限り、両国の状況は厳しい制限下にあります。

自分

イランやサウジアラビアではクルアーンの教えてしっかり実践していない、ということ?


Grok 

いいえ、「クルアーンの教えをしっかり実践していない」と単純に言い切れるものではありません。 むしろ、解釈の違いが大きく関わっています。

クルアーン2章256節「宗教に強制はない」について

この節は確かに存在し、現代の穏健派や改革派ムスリムの間では「信仰の自由を保障する重要な根拠」としてよく引用されます。しかし、古典的なイスラーム解釈(タフスィール)では、この節の適用範囲を限定的に理解するのが主流でした。

  • 後の「戦闘を命じる節」によって無効化された(廃止された)とする説
  • 啓典の民(ユダヤ教徒・キリスト教徒など)にだけ当てはまるとする説
  • すでに信仰を持ったムスリムが離れる場合(背教)には適用されないとする説

など、さまざまな制限的な読み方が伝統的に行われてきました。

背教(リッダ)の扱い

クルアーン自体には、背教者に対する「この世での具体的な刑罰」を明記した節はありません。一方で、ハディース(預言者ムハンマドの言行録)には「宗教を変えた者を殺せ」といった伝承があり、これを基に古典的な法学(フィクフ)では、スンニ派の主要学派もシーア派も、成人の男性背教者に対しては原則として死刑を認める立場がほぼ合意されていました。

イラン(ジャアファリー派シーア法学)とサウジアラビア(ハンバリー派を基盤としたワッハーブ主義的解釈)は、この古典的な法学伝統を国家法として強く取り入れている国です。彼らは「クルアーン+スンナ(預言者の慣行)に基づくシャリーアを実践している」と考えています。

まとめ

  • 伝統的・古典的な解釈に立てば、イランやサウジアラビアの体制は、イスラーム法の歴史的な主流理解に沿った形で「実践している」と見なせます。
  • 現代的・改革派的な解釈(クルアーンの文言を重視し、ハディースの適用を限定したり、2:256を広く読む立場)に立てば、「強制を禁じた教えに反している」と批判する余地があります。

どちらが「正しいクルアーンの実践」かは、信仰者の間でも大きく意見が分かれる神学・法学上の問題です。国際人権基準の観点からは、両国の運用が信教の自由を大きく制限しているのは事実ですが、「クルアーンを無視している」とまでは言えません。解釈と法源の優先順位の違いが核心にあります。

クルアーンの解釈としては宗教の自由を認める余地はあるもののイスラム教が支配的な国では現実には・・・はっきりいってひどい取り扱いだね。 

体育会系の頭の働き方がさっぱりわからんな。辞めてもらったほうがいいんじゃ?  観てきた。 

  別に期待していなかったが、わりに面白かった。政府などが隠蔽していた宇宙人がディスクローズされる、というだけの話だが、さすがスピルバーグ、謎を落とし込んだり、危険を設定してハラハラさせたり、思いがけない展開にしたり、ストーリーの運びが職人技。カメラワークもうまかったな。

自民党簗和生農水相 重要な政治問題に答えられないなら潔く議員辞職すべき

【簗和生農水相、説明拒否を繰り返す】 今日の会見では、ほぼ全記者が、自民党筆頭副幹事長時代の「道路予算を大幅カットした」とされる発言について事実関係を追及。 しかし簗氏は、 「大臣就任前の一議員としての活動」 「農水省の所管外」 として、ひたすら「回答を控える」を繰り返した。… ...