不動産については、日本人も海外資産を買える国とは相互主義でOKだけど、中国みたいに日本人に不動産市場を開いてないのにこっちの市場に入ってくるみたいなのはNGにするというのはアリだと思う。あとは転売規制か…。でも結局日本の不動産屋も儲かってるわけで、規制したがらないですよねきっと
— Guardian-reading wokerati (@suzuky) July 18, 2025
不動産については、日本人も海外資産を買える国とは相互主義でOKだけど、中国みたいに日本人に不動産市場を開いてないのにこっちの市場に入ってくるみたいなのはNGにするというのはアリだと思う。buvery reposted
Grok大正14年に制定された「外国人土地法」は、政令を出せば今すぐに使える事が判明。法務省も2017年に「現行法」と認めています。この法律では「相互主義」に基づき、日本人が土地を買えない国の人には、日本の土地を持たせない事が可能です。なぜ政府は隠しているのですか? https://t.co/HkTouiKyL8
— サキガケ (@nihonpatriot) July 23, 2025
ご指摘の「外国人土地法」(大正14年法律第42号、1925年制定)について、以下に簡潔に説明します。概要外国人土地法は、外国人や外国法人の日本国内での土地所有を規制する法律で、「相互主義」を原則としています。この原則により、日本人が土地を取得できない国(またはその国の国民・法人)に対しては、日本国内での土地所有を制限または禁止できる仕組みです。具体的には、同法第1条で「外国人または外国法人が日本で土地に関する権利を取得することを禁止または制限する」ことができ、政令によってその適用国を指定可能です。現行法としての地位法務省は2017年にこの法律を「現行法」と認めており、理論的には政令を発布することで即時運用が可能とされています。ただし、実際の運用には慎重な検討が必要で、過去に具体的な適用例はほとんどありません。現行法であるものの、現代の国際関係や経済状況、条約(例:日米通商航海条約など)との整合性を考慮する必要があり、政令による適用は外交的・経済的影響を伴うため、慎重な判断が求められます。相互主義のポイント「相互主義」とは、日本人が相手国で土地所有が認められていない場合、その国の国民や法人に対して日本での土地所有を制限するという考え方です。例えば、中国や一部の国では外国人の土地所有に厳しい制限があるため、相互主義に基づけば、それらの国の国民の日本での土地取得を制限する政令を出すことが法的に可能です
Perplexity
大正14年制定「外国人土地法」の現状と「相互主義」適用は本当か
1. 外国人土地法の有効性
2. 「政令を出せば今すぐ使える」は本当か
この法律は本来「政令(または戦前の勅令)」によって効力を発揮する「発動型法律」であり、政令さえ出せば今でも運用可能と解釈されています234。
つまり、「政令を出せば発動できる」は法律技術的には正しいが、即時・自動で発動する状況ではありません。
3. 「相互主義」による外国人規制は可能か
外国人土地法第1条には「相互主義」の原則が明記されており、「日本人や日本法人が土地を取得できない国の人には、同様の制限をかけられる」とあります123。
例えば、日本人が土地を取得できない国の国民が日本で土地を買うことに制限をかける法的根拠はこの法律に存在します。
具体的には、「政令」などを通じて個別国ごとに制限内容を定める必要があります。
4. 規制の実例・国際関係上の注意
実際にこの法律が発動された例はほとんどありません。過去には国防上重要な地区に限って一時的に発動されていましたが、戦後は全て解除されています51。
国際条約(GATS、WTO等)や他国との経済連携協定(RCEPなど)との整合に配慮する政府見解もあり、「内外差別的な立法に留意すべき」との意見も存在します567。
まとめ
主張 真偽・現状概要 外国人土地法は現行法である 事実。法務省も認識23 政令を出せば今すぐ使える 条文上は可能だが、実行には政令の新規制定が必要13 「相互主義」で外国人への土地取得制限が可能 条文上可能。ただし政令発動時のみ有効123 実際に発動・運用されたことがあるか 戦前国防上の一部地域のみ。戦後は実質未運用15 結論
ご指摘の主張(外国人土地法は現行法、政令を出せば発動可能、「相互主義」で外国人の土地取得制限ができる)は、条文上・解釈上は「概ね正しい」と言えます。ただし、実際に運用するには新たな政令制定など政治的・手続的ハードルが存在し、国際的な条約や経済協定とのバランスを慎重に考慮する必要があります123。
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