そもそも
調査報告書には、「当委員会は、中居氏及び女性Aに対し、双方の代理人弁護士を通じて、当委員会のヒアリングに応じてもらえるよう依頼し、双方がお互いに示談契約における守秘義務を解除することにより、当委員会の調査に対して支障なく協力してもらえるよう依頼した。女性A側は、当委員会に対する守秘義務の全面解除に応じる旨回答した。しかし、中居氏側は、守秘義務の範囲内の事項についてはヒアリングに応じないとし、当委員会に対して女性Aの守秘義務を解除しない旨を回答した」と書かれているのです
と相手側は全面解除に同意しているわけだし。
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