河添 誠 KAWAZOE Makoto reposted
「立花暴露発言」に誘発された「折田ブログ投稿」で、斎藤知事は絶体絶命か(郷原信郎)#Yahooニュースhttps://t.co/dU8mhZDYhj
— 郷原信郎【長いものには巻かれない・権力と戦う弁護士】 (@nobuogohara) November 23, 2024
斎藤氏がその対価を払ったということであれば、「当選を得しめる目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益を供与した」ということで斎藤氏は公選法221条1項違反の買収罪に該当する可能性が高い。
第十六章 罰則 (買収及び利害誘導罪) 第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
選挙後の「ネット選挙運動買収疑惑」の浮上と斎藤知事失職の可能性
斎藤知事が公選法違反で処罰され公民権停止となって失職する可能性は相当程度高いと言わざるを得ない。このような問題を抱えて、しかも、全会一致で不信任案を可決している県議会と対峙して県政の安定が実現できるとは思えない。斎藤知事は、冷静に事態を受け止め、辞任を検討すべきだろう。
選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮こ以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮こ以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮こ以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
第二百五十二条 この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
これは、クライアント(斉藤元彦)にプレゼンしている広告代理店の人(折田楓)の図、以外のなにものでもないですね。 https://t.co/o7nTPi4P03
— 石田昌隆 (@masataka_ishida) November 23, 2024
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